2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
○国務大臣(井上信治君) ニコチンを含有する電子たばこなどの医薬品等の販売については、厚生労働省の所管する薬機法により規制されています。過去には、同省がデジタルプラットフォーム提供者に要請し、ニコチン製品を販売する出店者のサイトを閉鎖した例もあると承知しており、厚生労働省において適切に対応されていると認識しています。
○国務大臣(井上信治君) ニコチンを含有する電子たばこなどの医薬品等の販売については、厚生労働省の所管する薬機法により規制されています。過去には、同省がデジタルプラットフォーム提供者に要請し、ニコチン製品を販売する出店者のサイトを閉鎖した例もあると承知しており、厚生労働省において適切に対応されていると認識しています。
例えば、薬機法で、先ほど先生、禁止されている電子たばことかニコチン溶液とか、こういうものはやっぱり海外が絡むから今回の法律では規制はできないんですね。 今後、だから、国際的なこのオンライン取引の何かルールみたいのを、普遍的なものを作っていかない限り、ここはストップ、規制できませんよね。そういうふうに考えていいんですかね。
日本におきましても、その方法を用いることによりましてニコチン量及びタール量を測定いたしまして、製品に表示することを義務付けているところでございます。 一方、加熱式たばこにつきましては、近年新たに開発された製品でございまして、その製品特性もメーカーごとに異なっております。
○松沢成文君 ニコチン、タール、一酸化炭素というふうに言われていますけれども、これ、紙巻きたばこのパッケージには、ニコチンとタールの量がきちっと表示してあって、有害物質が入っていますので健康のために吸い過ぎには注意しましょうと、こういう注意喚起があるんですね。 で、今、はやってきているこういう加熱式たばこというのがあるんです。
さて、次、電子たばこ、加熱式たばこについて伺いますけれども、もう委員の皆さん御存じだと思いますが、電子たばこといっても非常に定義が難しくて、電池の熱で吸うたばこを電子たばこというんですが、それは、ニコチン溶液で吸う電子たばこもあればニコチン溶液が入っていない電子たばこもある。
○副大臣(橋本岳君) まず、電子たばこのうちニコチンを含むものについてでございますけれども、これは、その成分によりまして、医薬品であるという取扱い、またカートリッジの中のニコチンを無化させる装置は医療機器に該当すると、こういう扱いにしております。したがいまして、国内では薬事承認を得る必要がありますが、そういった製品がないものですから、現在、国内で販売することはできません。
○松沢成文君 もう今、WHOの方でも、電子たばこについて、ニコチンが入っているもの、入っていないものを含めて、有害性が確認されているから規制すべきだという方針も打ち出しているんですね。 さて、日本では、薬機法の規制によってニコチン溶液を使った電子たばこの販売が規制されていますけれども、これ、個人輸入は規制されていないんですね。
ただ、このギャンブル等依存症などの行動嗜癖に陥る背景には、ニコチンやアルコールなどの物質依存、これと同様に、ストレスなどの心の問題があるということが言われておりますので、こういったことを予防するためには、ストレスへの適切な対処方法を身につけることですとか自己肯定感を高めることも必要になることから、保健体育における指導にとどまらず、学校の教育活動全体を通じてこうした取組を行っていくということを考えております
そのネオニコチノイドというのは、名前に御理解のある方がもうそっちにもおられますけど、ニコチノイドというのはニコチンということでありますので、ニコチンのような物質というのが由来であります。
何が違うかといいますと、ニコチンやタールに関して何ミリだというのは紙巻きたばこの場合は書かれているんですが、電子たばこ、加熱式たばこの場合には、タールとかニコチンの量は一切書かれていないんです。 これは財務省の法規の問題で、たてつけの問題でこうなっているのが一つと、もう一つは、財務委員会でも、当時、たばこ事業法だったので話をしたんですが、簡単に言うと、技術が国際的に確立していない。
加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響を与えるニコチンや発がん性物質が含まれているということは明らかでございますが、現時点の科学的知見では、受動喫煙による将来的な健康影響を予測することは困難ということでございます。
現時点ではニコチン量等の表示は義務づけられていないと承知をしております。 一方で、財務省からたばこメーカーに対し、消費者に情報を提供する観点から、ニコチンなどの成分の量についてできる限り開示するように要請していると聞いております。たばこにおけるニコチン、タールの表示、これは財務省の所管でありますので、ここは財務省において適切に判断されるものと考えております。
加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響を与えるニコチンや発がん性物質が含まれていることは明らかでございますが、現時点の科学的知見では受動喫煙による将来的な健康影響を予測することは困難なところでございます。
加熱式たばこは、その主流煙にニコチンなど健康に影響を与える物質が含まれていることは明らかで、それを吐き出す呼出煙にも有害物質は当然含まれます。その加熱式たばこについて、本法案は専用室での飲食などを認めています。健康影響が明らかになるまでの当分の間としています。しかし、受動喫煙を受けてから健康被害が生じるまでに、肺がんでは二十年から三十年掛かると想定されています。
確かに、たばこを吸う権利というのも権利なわけなんですが、やはりこの法律の中にとても欠けているのが、今日おっしゃった、長谷川参考人もちょっとおっしゃいましたけれど、吸う人そのものが実はこれはニコチン中毒で、実は喫煙者そのものも苦しいかもしれないし、徐々に、というか、まずニコチン中毒にかからない、ニコチン中毒にかかっても徐々にそれを克服していくというような道筋をもっと啓発や様々な場所が必要だと思うんですが
いわゆるニコチン入りの電子たばことして霧化をして吸入する目的で用いられるニコチン入りの液体につきましては、そのニコチンが薬理効果の期待できない程度の量で専ら着色とかそれから匂いを付けるといったような目的で使用されること等が認められない限り、これは医薬品医療機器法上の医薬品となるということでございます。
○武田良介君 端的に言うと、薬事法で判断しなければいけないんだけれども、ニコチンだとか、ニコチンだとかというか、ニコチンはもうそのものですね、害があるということだから、これ認められないというふうになるわけですよね。そういうことでよろしいですよね、端的に言えば。
これ見ましたら、ここには、加熱式たばこについて、加熱式たばこの主流煙中に燃焼式たばことほぼ同レベルのニコチンや揮発性の化合物、約三倍のアセナフテン等の有害物質が含まれるという指摘があるんだということが紹介をされておりましたし、また、加熱によりエアロゾルを発生させる仕組みは、ニコチン以外のリキッド成分を分解して複雑な混合物を発生させ、発がん性物質に変化することが指摘をされていると。
そこで、今後の調査研究についてでございますが、まずは主流煙に含まれるニコチンや発がん性物質などの化学成分の分析を続けていくことといたしてございます。また、屋内で加熱式たばこを使用した場合のニコチン、それから主要な発がん性物質の発生状況につきまして、測定、分析を行っていく予定でございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今の呼吸器学会の話になりますけれども、加熱式たばこにおいては、主流煙中に燃焼式たばことほぼ同じレベルのニコチンや発がん性物質が含まれているという報告がされている旨の見解がこの呼吸器学会から出されているということ、このことは承知をしておりますが、他方で、ほかの研究においても、加熱式たばこにおいては、主流煙中に紙巻きたばことほぼ同じレベルのニコチンが含まれていることは確認をしているが
この新たなタイプのたばこも、その主流煙にニコチン等の有害物質が含まれていることは明らかです。国民を健康被害から守るためには、どこでも喫煙できるなどということがあってはなりません。 今回の法案では、加熱式たばこについては紙巻きたばことは異なる規制の在り方となっておりますが、改めてその趣旨や内容について伺います。 また、加熱式たばこは、発売から数年程度しかたっておらず、その知見もいまだ不十分です。
また、診療報酬において、ニコチン依存症と診断された患者のうち、禁煙の希望がある者に対する禁煙指導を評価するニコチン依存症管理料を設けているところでもあります。 今後とも、第二次健康日本21に定めた二〇二二年度時点での目標値である成人喫煙率一二%に向けて、周知啓発イベントの実施や、自治体が行う子供やその父母等向けの喫煙防止に関する講習会やキャンペーン等への補助等に取り組んでまいります。
中でも、ニコチン依存症やアルコール依存症などの物質依存症、うつ病を含む気分障害、不安障害などが多いと報告されています。 また、自殺の問題も重要です。既述の私どものセンターを受診した患者さんの場合でも、その四四%は過去一年間に希死念慮を持ち、一二%は自殺企図に至っています。適切な治療や借金対応により、このような方々の貴重な命を救うことができます。 次に、診断について簡単に説明します。
また、ニコチン依存症のお宅へ精神保健福祉士として訪問することも多々ありました。家から煙が漏れるほどのチェーンスモーカーの場合には、顔がうっすら見えるくらいの煙の部屋で、茶色だか金色だかのようなとろっとしたべたつきのある壁や畳の部屋にも訪問します。 受動喫煙は嫌でも、プロですから、奉仕の精神で我慢せざるを得ません。次の訪問の方に影響がないか心配でした。
先ほど、ニコチン依存症のお話がございました。実は、昨日ちょっと、相当の喫煙者ときょうのこの話をしていたんですけれども、いや、俺は絶対病気にはならないからというような感覚でいるんですね。この間、高橋先生が、私もたばこは吸わないんですけれども余りにおいは気にならない、だけれども、においが気になるという方も絶対いらっしゃるという中で、ちょっと話がずれましたが、戻します。 ニコチン依存症。
これは、もう既に国際的な病名の中にニコチン依存症というのがありますし、例えば、アルコール依存症の方の治療ということでアルコールを飲む機会を与えるかというような話をして、与えないと思います。ニコチン依存症の方にニコチンを供給する場を与えるかというと、絶対それはないと思います。僕はないと思っています。
ニコチン依存症になると、脳に少し変化を来します。つまり、ニコチンを体に入れないと脳自体の機能がうまく働かなくなるというふうな状況になりますので、仕事の能率が落ちるですとか、いろいろな感情の変化ですとか、そういうものが依存症じゃない方と違う。あるいは、病気でいいますと、うつ病ですとか、自殺が多いですとか、そういうことになります。それからあとは、将来的に肺がんになるとか、COPDになるですとか。
それで、もう一点聞いていきたいんですけれども、受動喫煙という観点で、加藤大臣始め厚生労働省の皆さん、相当、この望まないものは徹底的になくしていくという趣旨の法案ですから、聞きたいのは、たばこ由来のニコチンとか化学物質は、喫煙者の毛髪や衣類などの表面にもついて残留することがよく知られています。
禁煙外来につきましては、診療報酬におきまして、ニコチン依存症管理料を設けて評価を行っているところでございます。 この管理料でございますけれども、スクリーニングテストでニコチン依存症と診断された方であって、習慣的な喫煙者として一定の要件を満たす方のうち、直ちに禁煙することを希望していらっしゃる患者さんに対しまして、禁煙指導を行った場合に算定するものでございます。
喫煙そのものは病気ではないわけですが、喫煙を通じまして、たばこの煙に含まれます依存性物質でございますニコチンを吸引することにより、ニコチン依存症という疾病が引き起こされるところでございます。ニコチン依存症になりますと、禁煙をすることが困難となり、喫煙が続くことで肺がんや脳卒中などの疾患リスクが高まると考えられるわけでございます。
加熱式たばこについては、その主流煙に健康に影響を与えるニコチンや発がん性物質が含まれていることは明らかですが、現時点の科学的知見では、受動喫煙による将来的な健康影響を予測することは困難であります。 また、受動喫煙を受けてから健康影響を生じるまでには、比較的短期間で症状があらわれるものと、相当な期間後にあらわれるものがあります。
しかし、ニコチン濃度は紙巻きたばこと比べれば低いものの、加熱式たばこに有害物質が含まれていることには変わりはありません。 加熱式たばこが急速に広まっている日本の現状を踏まえれば、健康影響に対する調査研究を早急に進めるとともに、現状においても、望まない受動喫煙が生じないよう、しっかりとした対策をとるべきだと考えますが、見解を伺います。 がん対策推進基本計画における目標設定について伺います。
御指摘のとおり、加熱式たばこは、その主流煙に健康に影響を与えるニコチンや発がん性物質であるホルムアルデヒドなどが含まれていることは明らかですが、現時点の科学的知見では、受動喫煙による将来的な健康影響を予測することは困難であります。
加熱式たばこにつきましては、その主流煙に健康に影響のありますニコチンでございますとか委員からお話ございました発がん物質でありますホルムアルデヒドなどが含まれていることは明らかでございますけれども、現時点での科学的な知見では、受動喫煙によります将来的な健康影響を予測することは困難であるという状況にございます。
その中で、未成年者を含め若者の喫煙の問題点ということで、健康影響が大きい、より高度なニコチン依存症に陥りやすいといったことのほか、喫煙以外の薬物依存の入口になるということが挙げられている旨掲載されているとともに、喫煙がアルコール、その他薬物の使用など、喫煙以外の健康リスクのある行動とも関連がある旨掲載されているものと承知しております。(発言する者あり)あっ、非行でございます。
若年者の人たちが若いうちからたばこを吸えばニコチン依存症になっていきます、それから、アルコールも若い人たちであればあるほどアルコール依存症になっていきますということであれば、二十歳という年齢が適切なんですか。その二十歳としてこのまま維持するという理由はどこにあるんですか。
当該記述に関連して、参考文献として記載されておりますアメリカ合衆国保健福祉省の報告書におきまして、幼年期や青年期における喫煙は重大な健康被害をもたらし、早くから喫煙を開始した者は遅く始めた者に比べて重大なニコチン依存になりやすいとされているものと承知しております。
ネオニコチノイド系というぐらいですから、たばこのニコチンに近いというふうに考えていただければ結構です。野村先生はまだ毎日摂取しておられる。もう私は数年前まで摂取していましたので。全然大丈夫です、ニコチン吸っても。ところが、さっき申し上げましたように、脳が発達途上にある子供たち、そして胎児にとってはほんの微量でも大変なことになるんです。